お知らせ
伐木等の業務に係る特別教育(チェーンソー作業従事者特別教育(大径木))【補講】について
チェーンソーを用いた伐木造材作業に就く際、
「伐木等の業務に係る特別教育」修了証が必要となりますが、
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について」
(平成31年2月14日付 基発0214第9号)
が発令され、令和2年8月1日以後は現行カリキュラムによる
修了証だけではチェーンソーを使う業務はできません。
有効とする方法は3つです。
①令和2年7月31日までに、特別教育の補講を受ける。
(大径木伐木等(チェーンソー等)特別教育修了者対象)
→ 補講については、こちら。(林業・木材製造業労働災害防止協会奈良県支部)
②令和2年8月1日以降に新カリキュラムによる特別教育(18時間)
を受講しなおす。
③令和2年8月1日以降に特別教育の補講を受ける。
(ただし、令和2年8月1日から補講を修了するまでの間はチェーンソーを使う業務はできません。)
【参照】
・労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について(平成31年2月14日付 基発0214第9号)
パンフレット 「伐木作業等の安全対策の規制が変わります!」 (1.03MB)
修了証の有効期限 (37.66KB)
特別教育規程(新旧比較) (37.66KB)
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