お知らせ

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【奈良労働局】 剥離剤を利用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(再注意喚起)

剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止については、

令和 2年 8 月1 7 日付け基安化発 0 8 1 7 第1 号

(令和2 年 1 0 月1 9 日付け基安化発1 0 1 9 第1 号により一部改正)に

よりすでに通知さてています。

 

剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害は、5 月、9 月にかけて

頻発したことから、今後夏期を迎えるにあたり、刺離剤を使用した塗料の

剥離作業 の場合、特に、
①作業場所をビニルシート等で隔離し、通風が不十分となる場合は、十分な換 気を行うこと。
②作業者に体調不良等が生じた場合にすぐに必要な対応が行えるよう、常時作業者の状況を把握できるような体制を確保すること。
を重点に注意するよう、奈良労働局より通知がありました。

通知文 (25.75KB)

令和2年10月19日付け基安化発1019第1号「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」 (1.14MB)

【リーフレット】「剥離剤による中毒が多発しています!」 (1.14MB)


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