登録経理講習とは、建設業法施行規定第18条の3第3項第二号に規定されている講習であり、登録経理試験合格者(1級建設業経理士および2級建設業経理士)の継続教育を目的としたものです。
経営事項審査においては登録経理試験の合格後5年を経過した者は、「登録経理講習」を受講しかつ試験に合格しなければ、評価対象となりません。
但し、令和5年3月までは経過措置が適応されており、「登録経理試験」合格者のすべてが経営事項審査で評価されます。
※経営事項審査の主な改正事項は こちら
「建設業経理士CPD講習」は講義と試験で構成されており試験に合格すると講習修了証は交付されます。