お知らせ
女性活躍推進法に基づく取組の促進について
周知要請
厚生労働省雇用環境・均等局長
(一社)全国建設業協会
女性が職場で能力を発揮し活躍できる社会を実現するため、女性活躍推進法が平成28年4月1日より施行されました。
従業員数300人以下の中小企業は、一般事業主行動計画の策定・届出が努力義務となっています。
そのため、中小企業においても、女性活躍の重要性を理解し、取組を加速させていくことが求められています。
つきましては、本取組の趣旨をご理解いただき、行動計画の策定、届出等のさらなる前進に向けご協力をお願い申し上げます。
女性活躍推進法に基づく行動計画の策定、届出等については以下ホームページをご覧下さい。