お知らせ

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奈良労働局 労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について

表題の件につきまして、奈良労働局より当協会に対し
周知依頼がありましたのでお知らせします。
詳細は、下記ファイルをご参照ください。

労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について (642.83KB)


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