お知らせ
全建 労働安全衛生規則第 577 条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について
表題の件につきまして、全建より当協会に対し
周知依頼がありましたのでお知らせします。
詳細は、下記ファイルをご参照ください。
01_20230105 労発049 がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について (103.36KB)
02_厚労省文書_がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について (348.93KB)
03_別添1_告示の概要 (348.93KB)
04_別添2_告示本文 (348.93KB)
05_別添3_対象物質の一覧 (348.93KB)
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