お知らせ
全建 監理技術者制度運用マニュアルの一部改正について
表題の件につきまして、国交省 不動産・建設経済局 建設業課より技士会連合会を通して
当協会に対し、周知依頼がありましたのでお知らせします。
詳細は、下記ファイルをご参照ください。
(1)特定建設業許可等の金額要件の見直し
(建設業法執行令第2条、第7条の4、第27条、第30条)
金額要件 | 現行 | 改正後 |
特定建設業許可を要する下請け代金額の下限 |
4,500万円 (7,000万円)※1 |
5,000万円 (8,000万円)※1 |
施工体制台帳等の作成に要する下請代金額の下限 |
4,500万円 (7,000万円)※2 |
5,000万円 (8,000万円)※2 |
専任の管理技術者等を要する請負代金額の下限 |
4,000万円 (8,000万円)※2 |
4,500万円 (9,000万円)※2 |
特定専門工事の対象となる下請代金額の上限 | 4,000万円 | 4,500万円 |
※1 建築工事業の場合 ※2 建築一式工事の場合
(2)技術検定の受検手数料の見直し(建設業法施行令第42条)
本マニュアルは、以下アドレスから国交省HPに入って頂き、ご確認いただけます。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00267.html
2025年2月4日追記
全建から当協会宛に同内容について、周知依頼がきましたので
追加いたします。
詳細は下記ファイルをご参照ください。
【事務連絡】監理技術者制度運用マニュアルの一部改正について(各民間発注団体宛て) (110.44KB)
全建事発第131号 監理技術者制度運用マニュアルの一部改正について(周知依頼) (196.87KB)
別添1 国土交通省通知文 (196.87KB)
別添2 監理技術者制度運用マニュアル (196.87KB)
別添3 新旧対照表 (196.87KB)
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