お知らせ
【近畿地方整備局】R8.4.1改正物流効率化法の施行に向けて
標題の件について、近畿地方整備局建政部より
当協会へ周知依頼がありましたのでお知らせします。
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物流効率化法に基づき、令和7年4月1日から、全ての荷主(トラック事業者と契約し、又は貨物を
受渡しする者)に対して、物流の効率化に向けた①積載効率の向上、②荷待ち時間の短縮、
③荷役等時間の短縮に取り組む努力義務が課されました。
さらに、令和8年4月1日から、指定基準以上(年間9万トン以上)の貨物を取り扱う荷主は届出を
行い、「特定荷主」として指定を受け、上記①~③の物流効率化に向けて取り組むべき措置に関して
中長期的な計画の作成や定期報告などを行う義務が課されます。
具体的には、指定基準以上の特定荷主は、以下の義務が生じることになります。
・特定荷主の届出(指定) 【令和8年5月末〆、一回のみ】
・物流統括管理者(CLO)の選任 【特定事業者の指定を受けた後、速やかに選任し、届出】
・中長期的な計画の作成
【令和8年は10月末〆、毎年度提出することを基本としつつ、計画内容に変更が無い限りは5年ごと7月末〆】
・定期報告 【令和9年7月末〆、以降毎年度7月末〆】
また、特定荷主は、業種ごとに努力義務として課せられる措置(荷待ち・荷役等時間の短縮や積載効率の
向上等のために講ずる措置)に関する状況が、国が示す判断基準に照らして著しく不十分である場合、
国から当該措置をとるべき旨を勧告されることがあります。
勧告に従わなかったときはその旨が公表され、さらに、正当な理由なく措置をとらなかったときは、
当該措置をとるべきことを命令されることがありますのでご留意ください
(命令に違反したときには、百万円以下の罰金が科せられます)。
詳細については、下記ホームページ、PDFファイルをご確認ください。
○「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/
○経産省HP
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html
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建設業者向け荷主の考え方 (489.34KB)
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