お知らせ
全建 石綿障害予防規則第3条6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について
表題の件につきまして、全建より当協会に対し
周知依頼がありましたのでお知らせします。
詳細は、下記ファイルをご参照ください。
全建事発第090号 石綿障害予防規則第3条6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について (99.54KB)
厚生労働省通知文(基発0901第11号) (45.34KB)
別添:厚生労働省通知文(基発0901第10号) (45.34KB)
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