お知らせ
全建 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の直轄工事における取扱いについて
表題の件につきまして、全建より当協会に対し
周知依頼がありましたのでお知らせします。
詳細は、下記ファイルをご参照ください。
全建事発第104号 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の直轄工事における取扱いについて (64.33KB)
国土交通省通知文 (192.76KB)
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