お知らせ
令和4年度 建築物石綿含有建材調査者講習(一般)開催について
建築物の解体または改修の作業を行うときは、対象建築物等の石綿等使用有無についての調査・報告が必要(令和4年4月施行)とされ、
令和2年7月の石綿障害予防規則等の改正により、その事前調査は建築物石綿含有建材調査者(事前調査を実施するために必要な知識を有する者)を
もって行うことが義務付けられています。(令和5年10月施行)
当支部において、建築物石綿含有建材調査者講習(一般)を開催いたします。詳細については下記をクリックしてください。