お知らせ

お知らせ

令和4年度 建築物石綿含有建材調査者講習(一般)開催について

 建築物の解体または改修の作業を行うときは、対象建築物等の石綿等使用有無についての調査・報告が必要(令和4年4月施行)とされ、

令和2年7月の石綿障害予防規則等の改正により、その事前調査は建築物石綿含有建材調査者(事前調査を実施するために必要な知識を有する者)を

もって行うことが義務付けられています。(令和5年10月施行)
 当支部において、建築物石綿含有建材調査者講習(一般)を開催いたします。詳細については下記をクリックしてください。

 

 建災防奈良県支部 講習会ホームページ

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