お知らせ
【全建】下請債権保全支援事業に係る手形の取扱いについて
公正取引委員会及び中小企業庁においては、長期手形が
下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、
手形期間が60日を超える手形を下請代金支払遅延等防止法上の
一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる
手形(以下、「割引困難な手形」という。)に該当するおそれがある
ものとして、本年11月1日以降に交付される手形から指導の対象にする
こととされました。
また、建設業法上の「割引困難な手形」についても、本年11月1日
以降に交付される手形期間が60日を超える手形は、同法第24条の
6第3項が禁止する「割引困難な手形」に該当するとして、同項に違反
するおそれがあるものとすることとされました。
下請債権保全支援事業においては、現在、手形期間が120日を超え
ない手形を債権の保証・買取の対象としているところですが、検討の
結果、本事業が手形を受け取る側の下請建設企業等の保護を目的と
している事業であることを踏まえ、当面の間、従前の取扱いを継続する
こととされました。
ただし、手形期間の短縮については、サプライチェーン全体で取組
を進める必要があることから、適切な時期に、本事業による保証・買取
の対象とする手形期間を60日以内とする予定であるとのことです。
つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、上記内容と併せて、
別紙「手形期間の短縮について」のとおり、手形期間を60日以内に
短縮する、請負代金をできる限り現金とするなどの支払手段の適正化
に努めるようお願い申し上げます。
全建事発第090号 下請債権保全支援事業に係る手形の取扱いについて(周知依頼) (131.04KB)
別添1 国土交通省通知文 (100.11KB)
別紙「手形期間の短縮について」(令和6年4月30日付け国不建推第10号) (308.04KB)
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