お知らせ

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全建 監理技術者制度運用マニュアルの一部改正について

表題の件につきまして、国交省 不動産・建設経済局  建設業課より技士会連合会を通して

当協会に対し、周知依頼がありましたのでお知らせします。
詳細は、下記ファイルをご参照ください。

 

(1)特定建設業許可等の金額要件の見直し

(建設業法執行令第2条、第7条の4、第27条、第30条)

金額要件 現行 改正後
特定建設業許可を要する下請け代金額の下限

4,500万円

(7,000万円)※1

5,000万円

(8,000万円)※1

施工体制台帳等の作成に要する下請代金額の下限

4,500万円

(7,000万円)※2

5,000万円

(8,000万円)※2

専任の管理技術者等を要する請負代金額の下限

4,000万円

(8,000万円)※2

4,500万円

(9,000万円)※2

特定専門工事の対象となる下請代金額の上限 4,000万円 4,500万円

※1 建築工事業の場合 ※2 建築一式工事の場合

(2)技術検定の受検手数料の見直し(建設業法施行令第42条)

 

 

本マニュアルは、以下アドレスから国交省HPに入って頂き、ご確認いただけます。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html

 

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00267.html

 

 

 2025年2月4日追記

全建から当協会宛に同内容について、周知依頼がきましたので

追加いたします。

詳細は下記ファイルをご参照ください。

 

 

【事務連絡】監理技術者制度運用マニュアルの一部改正について(各民間発注団体宛て) (110.44KB)

全建事発第131号 監理技術者制度運用マニュアルの一部改正について(周知依頼) (196.87KB)

別添1 国土交通省通知文 (110.54KB)

別添2 監理技術者制度運用マニュアル (502.73KB)

別添3 新旧対照表 (800.32KB)


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