お知らせ

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【国交省】工事費内訳書における労務費等の記載について

近畿地方整備局より周知依頼が参りました。

以下、趣旨を下段に転写します。 

 

◆趣旨

・建設業の担い手を確保するためには、現場で働く技能労働者の処遇改善が不可欠であり、

 適正な労務費の確保・行き渡りを図るべく、令和6年6月に第三次・担い手3法が改正されました。

 

・公共工事においては、令和7年12月12日に完全施行されました。

 入契法第12条及び第13条の規定により、公共工事の入札時に応札者は、

 労務費等が明示された入札金額の内訳を提出し、

 公共発注者は提出された書類内容の確認等必要な措置を講じなければならないこととなっています。

 

・また、技能者の総合的な処遇を確保するためには、請負契約において、

 労務費(賃金の原資)だけでなく、一定の範囲の必要経費についても確保されることが必要です。

 

・以上により、工事費内訳書には入札金額の内訳として、材料費、労務費、法定福利費、

 建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費の記載をお願いします。

 

【建設業協会宛】工事費内訳書における労務費等の記載について (739.13KB)


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