お知らせ

お知らせ

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に係る取扱いについて

建退共では、退職金請求事由が平成28年1月1日以後の退職金請求者が退職金請求をされる場合において、マイナンバーが記載された退職所得申告書(「退職所得の受給に関する申告書」「退職所得申告書」)の提出をお願いしております。
また、提出にあたりましては、①正しい番号であることの「番号確認」及び②正しい番号の持ち主であることの「身元確認」の各書類の提出を併せてお願いしております。

詳細は下記リンク(「マイナンバー制度」の施行に伴う取扱いについて)をご参照ください。

URL : http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/pdf/my_n2.pdf

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