お知らせ

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伐木等の業務に係る特別教育(チェーンソー作業従事者特別教育(大径木))【補講】について

チェーンソーを用いた伐木造材作業に就く際、

「伐木等の業務に係る特別教育」修了証が必要となりますが、

  

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について」

(平成31年2月14日付 基発0214第9号)

が発令され、令和2年8月1日以後は現行カリキュラムによる

修了証だけではチェーンソーを使う業務はできません。

 

有効とする方法は3つです。

 

 ①令和2年7月31日までに、特別教育の補講を受ける。

  (大径木伐木等(チェーンソー等)特別教育修了者対象)

   → 補講については、こちら(林業・木材製造業労働災害防止協会奈良県支部) 

 

 ②令和2年8月1日以降に新カリキュラムによる特別教育(18時間)

  を受講しなおす。

 

 ③令和2年8月1日以降に特別教育の補講を受ける。

  (ただし、令和2年8月1日から補講を修了するまでの間はチェーンソーを使う業務はできません。)

 

 

【参照】

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について(平成31年2月14日付 基発0214第9号)

 

  ・林業・木材製造業労働災害防止協会奈良県支部ホームページ

 

 

 

パンフレット 「伐木作業等の安全対策の規制が変わります!」 (1.03MB)

修了証の有効期限 (37.66KB)

特別教育規程(新旧比較) (69.85KB)


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